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創業・開業・会社設立を検討中の方を特別プラン で支援します!!

 当事務所は創業・開業・会社設立を考えておられる方を支援したいと考えています。 私自身も独立開業して間もないこともあり、皆様の気持ちや状況をより身近に感じれるのではないかと思います。 創業当初は売上も思うように伸びないこともあり、運転資金にも苦労することが多いと思います。そこで当事務所は、通常の契約とは異なり、 月額顧問報酬のみで決算料を頂かないプラン をご用意しました。月額顧問報酬は安くても決算料を加味した年間報酬額をみると思ったより多くの報酬を支払うこともありますが、当プランは月額顧問報酬のみで決算対応まで行います。

            

個人事業主としての開業を検討中の方へ

個人事業のメリット、デメリット

 個人事業主の場合は会社設立のような設立費用が掛からず、開業届を出すだけで事業を始めることが可能です。店舗形態をとる事業でなければ、まとまった開業資金も特に必要でなく、自宅の一室をオフィスとすることも可能です。そのため、副業として事業を始めるには適した形といえるでしょう。
 しかし、個人事業は個人ですべての責任を負わなければなりません。自分一人でビジネスを行うにはいいかもしれませんが、従業員を雇う場合には従業員の行為についても事業主がすべての責任を負わなければなりません。また、会社形態ではないので、社会的な信用が得られにくいことや金融機関からの融資が受けにくいといった点もデメリットとして挙げられます。
 所得税上も、事業所得として累進課税制度の適用となるため、所得が増えれば増えるほど支払う税金が多くなる点にも留意が必要です。

個人事業主としての開業手続とは?

 個人事業主として開業する為には以下の書類の提出が必要です。
1. 個人事業の開業届 (個人事業の開業・廃業等届出書:税務署へ提出します)
2. 事業開始申告書 (個人の事業の開・廃業・諸変更届:都道府県税事務所へ提出します)

 青色申告を選択する場合には以下の書類も必要に応じて提出する必要があります。
3. 青色申告承認申請書 (所得税の青色申告承認申請書:税務署へ提出します)
4. 青色事業専従者給与に関する届出書 (青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書:税務署へ提出します)

 
 また、必要に応じて以下の書類を提出します。個人事業を一から開業される場合はe.源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書を除いては該当するケースは少ないと思います。
a.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
b.所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
c.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
d.給与支払事務所等の開設届出書
e.源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書

 
 従業員を雇用される場合には、上記の書類のほか労働保険の関係の届け出が必要になります。
1.〜4.及びa.〜e.の文書はいずれも複雑なものではなく、事業主の方ご自身で容易に作成し提出することができるものです。もし、作成について不安がありましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。無料相談の範囲内で対応させていただきます。

個人事業主としての帳簿作成

 税務署等に上記の書類を提出したら、個人事業主としての営業開始です。営業活動を行う中で販売、仕入、経費の支払いといった取引が発生します。青色申告を選択した場合にはこれらの日々の取引を複式簿記で記帳する必要があります。
 最近は会計ソフトも優秀なものが多く、会計の知識や簿記の知識が十分でなくとも帳簿を作成することが可能になってきています。しかし、記帳(帳簿に記録すること)を初めて行う方にとっては、仕訳入力などでわからないことが多いかもしれません。税務署や商工会議所主催の記帳指導もありますが、なかなか都合が合わなかったりすることもあると思います。
 また、会計ソフトを買って始めようとしたものの、そもそもどのような帳簿を選択したらいいかわからないなど、ちょっと聞きたいという時があると思います。そのような時、当事務所の無料相談を利用されてはどうでしょうか。
                               当事務所への無料相談はこちら

会社設立での起業を検討中の方へ

法人形態をとることのメリット、デメリット

 法人形態のメリットは個人事業主のデメリットを補える点が挙げられます。
 まず、個人事業主より社会的な信用面を得られることがあります。個人事業主とはそもそも取引をしないことを定めている会社も多く存在します。どんなに優れた商品、サービスを取り扱っていても形式面で門前払いとなることもあるのです。
 また、株式会社であれば法律上は有限責任となり、出資額以上の責任を負うことはありません。しかし、実際には経営者の個人保証の差し入れにより、出資額以上の責任を経営者が追うことが多いです。
 税金面においても、事業の規模にもよりますが、個人事業主で事業を行うより有利になる事が多くあります。
 デメリットとしては、会社設立のためには一定の費用が掛かることや赤字であっても支払うべき税金があること、社会保険の加入義務による保険料の負担があります。社会保険の負担は従業員が増えるほど大きなものになります。
 こうしてみると会社設立のほうがメリットが多いように感じますが、事業の規模や業種によっては個人事業から開始するほうがいい場合もありますので慎重に判断することが必要かと思います。当事務所では、個人事業主で事業を開始するほうがいいのか、会社設立で事業を開始するほうがいいのかといった点に関してもご相談に応じさせていただきます。

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